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重要事項説明

委任者と締結する調査委任契約の内容及びその履行に関する事項について、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号、以下、「探偵業法」という)第8条(重要事項の説明等)の規定に基づき、次の通り説明致します。以下の内容は重要ですので、十分ご理解されるようお願い致します。

1.秘密の保持
ご依頼に係る委任事項及び業務上知り得た全ての内容については守秘義務を厳守し、第三者に漏洩することは致しません。また、従業することがなくなった場合も同様とし、業務委任に関係する資料の不正使用を防止するため破棄を含む必要な措置を講じます。
当社は社員に対する守秘義務教育を実施し、秘密厳守に徹しています。

2.個人情報の取り扱いについて

①「個人情報の保護に関する法律」及び関係法令を遵守し個人情報については、ご依頼の委任事項について業務を遂行し調査結果を報告する目的及び、ご依頼事項に係る相談並びに各種提供サービス業務については個別にご了承頂いた目的以外には使用致しません。

②御依頼に係る個人情報については、法令に基づく正当な要求である場合を除きお客様以外の同意なしに第三者に提供することはありません。

3.調査料金の支払い時期と方法

①お支払時期は、契約締結時に調査料金(見積額)の全納が基本となります。

②分割による支払い及び実費経費の支払時期、成功報酬金額の支払時期等については、委任者と当社間において十分な協議検討を行った上で合意した支払期日を調査委任契約書に記載することと致します。

③分割支払いとしてご契約した場合、残金の支払時期は報告書提出時までにご請求致します。

④調査料金のお支払いは日本国通貨による現金と致します。

4.契約の解除に関する事項

①業務遂行中、お客様が調査対象者の個人情報の利用目的(調査申込目的)が、以下に掲げる事項に該当した場合は、契約の解除とさせていただきます。
又、この場合、調査料金は全額お支払していただくと共に、損害賠償請求等の法的措置を講じる場合もございますのでご了承下さい。

1)調査の結果を、犯罪目的及び社会的差別に利用する事が判明した場合。

2)ストーカー行為等の規制に関する法律第2条の「つきまとい等」目的、その他違法行為に利用する事が判明した場合。

3)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項の被害者の所在を調査する目的その他違法である場合。

4)盗聴・盗撮行為目的、その他違法である場合。

5)お客様が反社会的勢力の構成員と判明した場合。

6)その他公序良俗に反し各種法令に抵触する可能性がある場合。

②委任者から契約の解除又は中止の要請があった場合は、調査委任契約〔契約条項〕に記載されている解約手数料を申し受けます。
また、調査着手指示がないまま3ヶ月間を経過した場合、調査を終了したものと看做し、料金の返還は致しません。

③当社の事情や業務の推移状況等により、以後の業務を中止する場合は下記の通りとします。

1)着手前及び中止事由が当社側の事情による場合は料金の全額を返還致します。

2)中止事由が公益上或いは天変地異等、止むを得ない事情による場合、中止までの料金を当社規定により精算し残金を返還致します。

3)行動確認調査において、調査の推移状況(交通情勢・地理的状況等)、対象者の警戒・違反運転により、やむを得ず中止した場合の調査料金は、調査員配置時刻を起算時として次の通りとします。
《基本調査料金+(時間単価×稼働時間)+調査経費》

4)所在調査(家出人捜査を含む)に関しては、調査期間中の調査活動に関係なく被調査人の所在が判明した場合は、調査終了とみなして精算致します。

5.提供することができる探偵業務の内容
ご依頼に係る特定人又は特定法人の、所在又は行動についての情報を、インターネット調査、面接による聞き込み、登記簿謄本調査、尾行、張り込みその他これらに類似する方法を以て調査し、その結果を報告する業務を提供すること。

6.業務の委託について
弊社では業務の委託は基本的に行っておりません。しかしながら、委任を受けた調査内容により、業務を遂行するために、その業務が実施される地域などにかかわりなく、提示した探偵業務委託提携業者に業務の全部又は一部を委託する場合もあります。その場合は適切な監督を行うとともに、お客様に提供して頂いた個人情報及び業務上知り得た全ての情報について安全管理措置を講じます。

7.委任業務によって作成又は取得した資料の処分
調査結果(対象者の個人情報)を委任者に報告(利用目的を達成)した場合、速やかに対象者の個人情報を破棄致します。
但し、委任者と当社間において十分な協議を行った上で、調査終了予定期日まで保管できることとし、保存期間終了後はシュレッダー等を用いて速やかに廃棄処分致します。

誓約事項

私は、本依頼事案に関し探偵業の業務の適正化に関する法律第七条に従い、探偵社タイムの調査活動により判明したる結果を犯罪行為、違法な差別的取扱い、その他の違法な行為の為に用いない事を誓約致します。

調査委任契約〔契約条項〕

1.本契約は委任者が受任者より重要事項の説明がなされた後、本「契約書類等事前確認」ページ内の必要事項をすべて入力し、同「上記内容を確認した上で契約及び調査依頼致します。」項目の「同意する」欄にチェックを入れ、「確認」を押し、確認画面時に「送信」を押した時点を以て締結したものと致します。

2.本契約の締結と同時に「探偵業の業務の適正化に関する法律」に拠って規定される重要事項説明を受けたことを確認するために、申込者・受任者双方へ「契約書類等事前確認」より送信があった旨を通知する電子メールを同時送信することとする。

3.本契約並びに重要事項説明その他関連事項は、調査委任契約〔契約条項〕2項の電子メールを以って委任者と受任者双方にて保管できるものとします。但し、申込者の意向でその一通を手元に保管出来ない理由が有る場合は調査完了までの間、当方にてお預かりする事が有ります。又、申込者の事情によりその一通が申込者に送信出来ない事情がある場合も同様とします。

4.契約締結後に委任者から契約の解除(着手前・着手後)の申し出があった場合又は、調査中止の要請があった場合は、調査料金の総額(調査料及び調査実費等の総合計金額)に対する解約手数料として、下記記載の違約金を申し受けます。但し、委任者の事情で、調査着手指示がないまま3ヶ月を経過した場合は、調査を終了したものと看做し、料金の返還は出来ません。尚、調査方法等に係る企画会議(調査員の確保及び日程の調整、調査機器・車両の準備等)、事前の現地確認等の予備調査並びに、調査行為としての待機等を実施した場合はすべて「着手後扱い」とさせて頂きます。

  《解約手数料(違約金)》
着手前の場合は[調査料金総額の10%]着手後の場合は[調査料金総額の100%]を申し受けます。調査企画(調査員の確保、日程の調整、調査機器・車両の手配等)、事前予備調査、調査行為としての待機等は全て調査着手後と看做します。調査日時の変更及び延期については原則として[24時間]前までとし以後は着手済みと致します。

5.契約締結後に、当社の事情や調査の推移状況等により以後の調査を中止する場合があります。

①着手前及び中止事由が当社側の事情による場合は、料金の全額を返還致します。

②中止事由が公益上或いは天変地異等、止むを得ない事情による場合、中止までの料金を当社規定により精算し残金を返還致します。

③行動確認調査において調査の推移状況(交通情勢・地理的状況等)、対象者の警戒・違反運転により、やむを得ず中止した場合は、調査員配置時刻を起算時として次の通りと致します。
《基本調査料金+(時間単価×稼働時間)+調査経費》

④所在調査において、調査期間中の調査活動に関係なく被調査人の所在が判明した場合は、速やかに連絡をして頂き、またそれに伴い調査終了みなして精算致します。

6.契約の解除に関する事項

①業務遂行中、お客様が調査対象者の個人情報の利用目的(調査申込目的)が、以下に掲げる事項に該当した場
合は、契約の解除とさせていただきます。
又、この場合、調査料金は全額お支払していただくと共に、損害賠償請求等の法的措置を講じる場合もござ
いますのでご了承下さい。

1)調査の結果を、犯罪目的及び社会的差別に利用する事が判明した場合。

2)ストーカー行為等の規制に関する法律第2条の「つきまとい等」目的、その他違法行為に利用する事が判明した場合。

3)「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項の被害者の所在を調査する目的、その他違法である場合。

4)盗聴・盗撮行為目的、その他違法である場合。

5)お客様が反社会的勢力の構成員と判明した場合。

6)その他公序良俗に反し各種法令に抵触する可能性がある場合。

②委任者から契約の解除(着手前・着手後)の申し出があった場合又は、調査中止の要請があった場合は、調査料金の総額(調査料及び調査実費等の総合計金額)に対する解約手数料として、下記記載の違約金を申し受けます。但し、委任者の事情で、調査着手指示がないまま3ヶ月を経過した場合は、調査を終了したものと看做し、料金の返還は出来ません。尚、調査方法等に係る企画会議(調査員の確保及び日程の調整、調査機器・車両の準備等)、事前の現地確認等の予備調査並びに、調査行為としての待機等を実施した場合はすべて「着手後扱い」とさせて頂きます。

《解約手数料(違約金)》
着手前の場合は[調査料金総額の10%]着手後の場合は[調査料金総額の100%]を申し受けます。調査企画(調査員の確保、日程の調整、調査機器・車両の手配等)、事前予備調査、調査行為としての待機等は全て調査着手後と看做します。調査日時の変更及び延期については原則として[24時間]前までとし以後は着手済みと致します。

③当社の事情や業務の推移状況等により、以後の業務を中止する場合は下記の通りとします。

1)着手前及び中止事由が当社側の事情による場合は料金の全額を返還致します。

2)中止事由が公益上或いは天変地異等、止むを得ない事情による場合、中止までの料金を当社規定により精算し残金を返還致します。

3)行動確認調査において、調査の推移状況(交通情勢・地理的状況等)、対象者の警戒・違反運転により、やむを得ず中止した場合の調査料金は、調査員配置時刻を起算時として次の通りとします。
《基本調査料金+(時間単価×稼働時間)+調査経費》

4)所在調査(家出人捜査を含む)に関しては、調査期間中の調査活動に関係なく被調査人の所在が判明した場合は、調査終了とみなして精算致します。

7.調査リスクに関する確認事項

①当探偵社が提供する調査等のサービスは、成功を保証するものではありません。

②調査が成功しない等いかなる理由がありましても成功報酬金以外の調査料金を返還することはありません。

③また業務の性質上、成功しない可能性も十分にあります。

8.調査報告書は、弊社がご依頼の主旨に従い収集した秘密または財産価値のある情報、個人の高度な情報等が多数含まれており、当該情報に対する一切の権利は弊社に帰属致します。従って、弊社の事前の許可なく、当該報告書を第三者へ開示する事、及び内容を第三者へもらすことを禁じます。
依頼事項及び調査等により知り得た事実関係については、個人情報保護法等を遵守致しますが、委任者におかれましても絶対に口外等はせず秘密を厳守して下さい。
万一、上記の定めの規定に反し調査報告内容を第三者に漏らした為、弊社に対し、何らかの障害及び損害が生じた場合、その損害はご依頼人様に賠償して頂きます。

9.委任者から提出された資料及び情報の過誤が原因で調査目的と異なった結果が生じた場合及び、委任者が当該調査実施において知り得た情報の利用に因る波及効果については、弊社は一切その責任を負いません。また、弊社は、調査報告書の内容についても損害賠償の責を負いません。

10.本契約に関して法律上の問題が生じた場合は、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

上記内容を確認した上で契約及び調査依頼致します。